【行政書士が解説】遺言書を書いた方がいいのはどんな人?|相続に失敗しないために

【群馬県】で遺言書作成にお悩みなら行政書士が円満な相続をサポートします。

終活という言葉を耳にするようになって早数年。
第二の人生を楽しみつつも身の回りの整理を始めたという方もいらっしゃると思います。

しかし身の回りの整理を進める中で、最も悩み、避けては通れないのが相続に関する問題です。
よくドラマなどで目にする光景かもしれませんが、遺産を巡って親族間で争いが起きる場合があるのも事実です。

今回はそういったトラブルを避け、円満に相続を行うために重要な役割を果たす『遺言』について
解説していきます。

目次

そもそも遺言とは?

遺言とは、自身の財産を死後誰に譲るかを示すために行う意思表示です。

どのような内容にするかは自由ですが、口約束の遺言は認められていないため、

定められた形式で遺言書を作成する必要があります。

遺言の目的


遺言の目的は、①あなたが望むように遺産を配分し、

②親族間の争いを予防することにあります。

遺言書が作成してあれば、誰にどの財産を渡すか事前に決めておくことができ、
円満に相続を行うことができます。

よくあるケースですが、介護など身の回りの世話をしてくれた親族に多く家を残す約束をしていたものの

書面がなかったために相続の場でトラブルに発展してしまうことがあります。

仮に遺言書がない場合、法律で定められた割合での遺産分割となるため、
あなたが家は息子さんに、お金は娘さんにと考えていたとしてもそのように配分されるとは限りません。

事実、相続財産を巡る争いは年々増加傾向にあります。

このような争いを起こさないためにも遺言書を作成しておくことが望ましいと言えます。

令和4年(2022年)13,564件
令和5年(2023年)14,371件
令和6年(2024年)15,379件
遺産分割事件申し立て数_令和6年司法統計より https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_search/index.html

どのような人が遺言書を書くべき?

とはいえ、「うちは遺産なんてないし」、「親族関係も良好」だから争いなんて起こりようがない。

そうお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、そのような人こそ遺言書を用意しておくことが望ましいです。

実は遺産総額が少ないほど争いに発展しているのです。

遺産額件数割合
1,000万円以下2,810件36%
5,000万円以下3,354件42%
1億円以下943件12%
5億円以下542件7%
5億円を超える49件0.6%
不詳205件3%
総数7903件
遺産額ごとの訴訟提起数_令和6年司法統計より


裁判へと発展した事例のうち、遺産額が5,000万円以下の場合は78%で、
額が少ないほど争いへと発展する傾向にあることが分かります。

そのため、「遺産がない」と考えている人ほど、遺言書を作成すべきなのです。


遺言書作成の流れ

遺言書の作成については以下の流れで行います。

①相続財産の調査 

②相続人の特定

③遺言書の作成

相続財産の調査

相続を行うにあたり、相続させる財産を明らかにする必要があります。
現金、車、不動産などの財産を調べ財産目録を作成します。

ここでは特に不動産の価値評価については注意をする必要があります。
別記事で詳しく説明していますが、相続に不動産が絡む場合は正確な売却価格を把握せずに相続を行ったがために
トラブルへと発展する可能性がございます。

当事務所代表は不動産会社も経営しており、不動産の査定等のサポートも提供できますので、
不動産をお持ちの場合はご相談ください。

相続人の特定

戸籍謄本を取得して相続人の特定を行います。

多くの場合では問題にならないと思いますが、遺言書には相続人の生年月日、名前を正確に記載する必要があるため、
戸籍を取得するようにしてください。

遺言書の作成(遺言内容の決定)

明らかになった「相続財産」を「どの相続人」にどれだけ渡すかを書面に残していきます。

遺言書の種類について

遺言書には三種類ありますが、主に使われるのは以下の2つです。

1.自筆証書遺言

日付を含め全文を手書き(自署)し押印して作成します。
改ざん防止のため財産目録を除きパソコンなどで作成することは認められておらず代筆することも認められません。

ペンと印鑑さえあれば簡単に作成することができ比較的安価なため、
何度も書き直すことを考えている方に選択されることが多いです。

ただ、手軽に作成できる反面書式の不備などで無効となってしまう危険性や紛失の危険性もあるため
作成にあたっては行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

2.公正証書遺言

公証役場で公証人に遺言の内容を口頭で伝えることで作成します。

公証人手数料がかかり、打ち合わせにも時間がかかりますが確実に遺言を残すことができるため
遺言の内容の変更を考えていない方はこちらを選ぶ方が多いです。


ただし内容を変更したくなった場合には再度手数料を支払う必要があるため、
費用がかさんでしまう可能性があります。


遺言書の作成によって相続割合を自由にコントロールすることができますが、遺留分を侵害しているなど内容次第ではトラブルに発展する可能性があります。可能な限り行政書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。


よくあるトラブルと注意点

  • 相続人が遠方にいて話し合いが進まない
  • 遺言書の書き方が分からない
  • 書類が取得できない

こうした問題を避けるには、早めの準備と専門家への相談が有効です。


行政書士からのアドバイス

遺言書の作成や相続手続きは、「まだ先のこと」と思っているうちに時間が過ぎてしまいがちです。
しかし、いざ相続が発生すると、短期間で数多くの書類収集や手続きが必要になり、遺族に大きな負担がかかります。

行政書士は、遺言書作成のサポートや相続手続きの書類作成・調整をお手伝いできます。
「家族に迷惑をかけたくない」と思ったら、ぜひ一度ご相談ください。


まとめ

  • 遺言書は家族の安心を守る大切な準備
  • トラブル回避には行政書士など専門家の活用がおすすめ

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